東京都金属プレス工業健康保険組合

東京都金属プレス工業健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、この場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、後日、加害者に対して健康保険組合がその負担分の医療費を請求する為、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
【添付書類】
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 念書
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
【添付書類】
  • 念書
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

ページ先頭へ戻る