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令和6年能登半島地震により被災された皆様へ【対象期間延長のお知らせ】
令和6年能登半島地震により被災された被保険者及び被扶養者の皆様には、心よりお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
今回の地震で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住まいの方につきましては、下記のお取扱いを講じていますのでご確認ください。
災害救助法適用地域
適用地域については下記の内閣府ホームページ(防災情報のページ)にて随時更新されていますので、ご確認ください。
リンク先: 内閣府ホームページ(防災情報のページ)
www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
1.保険証がなくても医療機関等を受診できます
保険証を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、保険証がなくても保険診療を受けることができます。
(1) 氏名 (2) 生年月日 (3) 連絡先(電話番号等) (4) 被保険者の勤務する事業所名
2.一部負担金等(窓口負担)の取扱いについて
住宅の全壊、半壊等、甚大な被害にあわれた方については、医療機関等に支払う一部負担金(窓口負担)について徴収の猶予(減免)の適用を受けることができます。 詳しくは健康保険組合業務課までお問合せください。
(1) 対象となる方 次の①及び②いずれにも該当する方
① 災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者および被扶養者
② 被害認定基準の全半壊、大規模半壊、準半壊の被災をされた方
(2) 徴収猶予(減免)対象期間
災害救助法適用日から令和6年12月31日(火)まで
(3) 対象となる一部負担金
① 療養の給付に係る一部負担金 ② 家族療養費に係る自己負担額 ③ 保険外併用療養費に係る自己負担額
④ 訪問看護療養費に係る自己負担額 ⑤ 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※以下については対象外となります
① 食事療養標準負担額
② 生活療養標準負担額
③ 療養費の自己負担額(柔道整復、あんま・マッサージ及びはり・きゅうの施術)
(4) 一部負担金の徴収猶予(減免)を受けるには
健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金等徴収猶予(減免)証明書」と保険証(カード証)を一緒に医療機関等に提示してください。
(5) 証明書の申請について
次の①及び②の書類を提出ください
①「健康保険一部負担金等徴収猶予(減免)申請書」
② お住まいの自治体が発行する「り災証明」の写し
お問合せ先
東京都金属プレス工業健康保険組合 業務課
電話 03-3634-5151